土地の登記、測量、境界でお困りの方は
お気軽にお問い合わせください。
山口県下関市の土地家屋調査士・登記・測量
事務所紹介
一般の方(個人)から会社法人のお客様まで対応致します!
土地 建物の調査 測量 登記
土地の分筆 合筆 地目変更 地図訂正
建物(戸建 アパート マンション ビル等)の新築・増築・滅失等
※登記申請手続は迅速丁寧に対応致します
※お客様と納得のいく対応を心がけています
ご相談等を含め事前にご予約をお願いします
山田篤志土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士(ADR手続代理認定) 登録番号 山口第937号
測量士 登録番号 第H24-474号

土地・建物の登記については、大変手間がかかります。
信頼の土地家屋調査士が正確な調査・申請・登記を行います。
あなたの大切な不動産を守るお手伝いをさせていただきます。
土地に関する相談
■境界や面積を知りたい!
境界線を調査・確認を行い、測量して面積を測定。
(土地境界確認書作成)
■分筆したいとき
相続・生前贈与・売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。
(土地分筆登記)
■宅地 ⇔ 畑に変更したとき
登記簿の地目を変更します。
(土地地目変更登記)
■境界紛争解決の相談
法務局への筆界特定申請、ADR手続き等裁判によらない解決方法をご提案します。
建物に関する相談
戸建 アパート マンション ビル等
■新築をされた場合
建物の新築、新たに建売・注文住宅を購入したとき。
(建物表題登記)
■増築をされた場合
現在の建物の敷地内に、事務所、子ども部屋、車庫など新たに建てたとき。
(建物表題部変更登記)
■建て替え
古い建物を取り壊して、新しく建物を建築したとき。
(建物滅失登記→建物表題登記)
山口県下関市の土地家屋調査士・登記・測量
選ばれる4つの理由
1. 地元密着で測量から登記、境界トラブル(ADR)まで一貫解決
当事務所は下関市に深く根差し、土地・建物の登記や精密な測量、境界確定までワンストップで対応しています。さらに、ご近所同士の境界 紛争を円満に収めるための「ADR(裁判外紛争解決手続)代理能力認定」も保有。下関の歴史ある旧城下町エリアから新興住宅地まで、裁判に頼らず柔軟に解決へ導き、皆様の大切な財産と地域の平穏を守ります。

2. 最新の専門機材と国家資格による、確かな「正確・丁寧」さ
土地家屋調査士や測量士の資格を持つ専門家が、自社保有の最新測量機材を駆使して現場調査を行います。下関特有の起伏に富んだ地形や坂の多いエリアでも正確な測量を徹底。法務局や下関市役所への確実な手続きはもちろん、地域の特性や過去の公図の歴史も踏まえた「正確で丁寧な対応」で、安心の不動産取引や相続をサポートします。

3. 地域の皆様のための、柔軟なフットワークと無料の訪問対応
「長府や彦島、豊浦や豊北など、遠方や仕事が忙しくて事務所に行けない」「高齢で外出が難しい」という下関の皆様のために、ご自宅や現地への訪問など、フットワーク軽く柔軟に駆けつけます。「信頼される誠実な業務で地域に貢献する」という理念のもと、親身に寄り添う相談窓口として、いつでも安心して手続きをお任せいただける環境を整えています。

4. 地域最安水準の「適正相場」と、安心の無料初期相談・見積り
費用は案件ごとの明瞭な見積り制(数万円〜数十万円)で、下関市周辺の「安心の相場並み・適正価格」を徹底しています。地元の皆様が気軽に第一歩を踏み出せるよう、初期のご相談とお見積りは完全に無料です。「こんな小さなことでも聞いていいのかな」と悩まず、まずはどうぞお気軽にご相談ください。


山口県下関市の土地家屋調査士・登記・測量
業務内容
< 建物の登記 >
建物表題登記
建物表題部変更・更正登記
建物滅失登記
< 土地の登記 >
土地分筆登記
土地合筆登記
土地地目変更登記
土地地積更正登記
土地表題登記
地図訂正申出
筆界特定申請
< 境界(筆界) >
土地の境界の調査・測量、復元、境界標の設置
土地境界確認書作成
ADR(裁判外紛争解決手続)センターのご紹介
< 測量業務 >
地形測量、用地測量
平面図、地積測量図作成


土地、建物、家屋、ビル、マンション等に関する
お困り事は、まずは御連絡ください!
ご自宅・現地等こちらからお伺いいたします!(予約制)
初回相談、お見積もりは無料です。
山口県下関市の土地家屋調査士・登記・測量
よくある質問
Q1. 土地家屋調査士とは、どのような仕事をする資格ですか?
Q2. 境界のトラブルはどこに相談すればいいですか?
Q3. 「土地家屋調査士」と「行政書士」や「司法書士」の違いは何ですか?
Q4. 土地を売りたい(または相続したい)のですが、測量は必要ですか?
Q5. 隣の土地との「境界杭(きょうかいぐい)」がなくなってしまいました。復元できますか?
Q6. お隣から「境界立会い」を求められました。どうすればいいですか?
Q7. 1つの土地を2つに分けたい(分筆したい)のですが、可能ですか?
Q8. 家を新築したときは、どのような手続きが必要ですか?
Q9. 古い建物を壊した(解体した)ときは、何か手続きが必要ですか?
Q10. 自宅をリフォームして増築した場合も、登記は必要ですか?
Q11. 初めての相談ですが、何を準備していけばいいですか?
Q12. 正式に依頼する前に、見積もりを出してもらうことはできますか?
Q13. 費用はどれくらいかかりますか?また、期間はどのくらい必要ですか?
山口県下関市の土地家屋調査士・登記・測量
アクセス
営業時間 9:00~19:00 時間外も対応いたします。
土地の登記、測量、境界でお困りの方はお気軽にご相談ください。
